(1)概要

不動産取得税は、不動産の取得を対象として課される都道府県税であり、土地や家屋の購入・贈与・家屋の建築などで不動産を取得した際に、不動産の取得の事実に着目して課される税金です。税額は不動産の価格(課税標準)に税率を乗じて計算します。納税は不動産の所在する都道府県に行うことになります。

(2)不動産の価格(課税標準)

実際の購入価格や請負価格ではなく次の区分により定められています。

区分価格
売買、交換、贈与等によって取得した場合                 原則として、市町の固定資産課税台帳に登録されている価格
家屋を新築、増築等によって取得した場合総務大臣の定めた固定資産評価基準により評価した価格

(3)税率

区分税率
土地3%
(令和6年3月31日までに取得されたものに限り、税率が4%から3%に軽減)
建物住宅
住宅以外4%

店舗兼住宅のように住宅と住宅以外の混在する建物を取得した場合は平面図等で住宅用の面積を区分することにより住宅部分について軽減税率(3%)を適用することができます。

(4)非課税措置

  • 相続により不動産を取得した場合
  • 法人の合併又は一定の分割により不動産を取得した場合  など

なお、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受けた場合及び相続時精算課税制度の適用を受けた場合は相続ではなく贈与となるため不動産取得税が課税されます。

(5)免税点

  • 取得した土地の価格が10万円未満の場合建築した家屋の価格が23万円未満の場合
  • 売買、贈与等により取得した家屋の価格が12万円未満の場合

(6)軽減措置

一定の要件を満たす住宅や住宅用土地(敷地)を取得した場合には、申告することで不動産取得税が軽減されます。なお、既に納税している場合でも一定の要件を満たすときは還付を受けることができます。主なものは以下の通りです。

①新築住宅の場合
家屋の床面積が50㎡以上(一戸建以外の貸家の場合は40㎡以上)、240㎡以下の場合は建物の価格から1,200万円が控除されます。(価格が1,200万円未満の場合はその額)なお、一定の認定長期優良住宅の場合については、令和6年3月31日までの間に取得した場合は1,300万円が控除されます。

②中古住宅の場合
自己の居住用であり、家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下の場合で一定の基準を満たす場合は、次の区分により新築された年数に応じた軽減措置が設けられています。

耐震基準適合住宅  ・・・ 家屋の価格から一定額を控除(100万円~1,200万円)

耐震基準不適合住宅 ・・・ 不動産取得税から一定額を控除(30,000円~126,000円)

*不動産取得税は地方税であり各都道府県において条例等により取り扱いが異なる場合があります。


税理士法人 和田タックスブレイン 代表税理士
髙田 幸史 先生