(1)概要
政府は令和5年12月22日、令和6年度の税制改正の大綱を閣議決定しました。今回はその中から構造的な賃上げの実現(賃上げ促進税制)について説明したいと思います。
対象者 | 対象となる 給与 | 給与増加率 (前年比) | 税額 控除率 (注1) | 教育訓練費 上乗せ要件① (注2) | 子育てとの両立・女性活躍支援(注3) 上乗せ要件② | |
① | 全法人、個人 | 継続雇用者 | 3% | 10% | 税額控除率に 5%加算 | 税額控除率に5%加算 |
4% | 15% | |||||
5% | 20% | |||||
7% | 25% | |||||
② | 青色申告書を提出する従業員 2,000人以下である法人、個人 | 継続雇用者 | 3% | 10% | 税額控除率に 5%加算 | 税額控除率に5%加算 |
4% | 25% | |||||
③ | 青色申告書を提出する中小企業者等 又は 従業員1,000人以下の個人事業者 | 全雇用者 | 1.5% | 15% | 税額控除率に 10%加算 | 税額控除率に5%加算 |
2.5% | 30% |
(2)内容
今回の改正により上乗せ措置として教育訓練費の増加に加えて子育てとの両立・女性活躍支援の認定も新設されました。また、繰越控除の規定も新設されました。
(3)対象者・控除率等
対象者や税額控除率、上乗せ措置については以上の通りとなります。最大で45%税額控除が可能となります。
(注1)
税額控除の計算は給与等支給額の増加額に税額控除率を乗じて計算されます。ただし、税額控除は法人税額の20%が上限となります。
(注2)
教育訓練費の上乗せ要件は適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の全雇用者に対する給与等支給額の0.05%以上であり、かつ前年比で①と②の場合は10%以上、③の場合は5%以上増加している場合に適用可能となります。
(注3)
プラチナくるみん又はプラチナえるぼしのうち一定の段階に該当することで適用できます。プラチナくるみんとは「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証です。また、プラチナえるぼし・えるぼしとは女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定した企業のうち女性の活躍推進に関する状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定されるものです。
上記の枠内で要件に該当する最も有利な控除率を選択することができます。なお、給与等支給額には法人の場合は役員及び役員の親族・特殊関係者、個人事業主の場合は個人事業主と特殊の関係のある者に対するものは含まれません。
(4)中小企業向けの措置について
従来、繰越控除は認められていませんでしたが、今回の改正で5年間の繰越控除が認められることとなりました。繰越控除をする場合、その年度において全雇用者の給与等支給額が前年より増加している場合に限り適用可能です。
*今回の説明は税制改正大綱によるものです。詳細は法案採決後に公表される法令等でご確認ください。
税理士法人 和田タックスブレイン 代表税理士
髙田 幸史 先生