(1)制度の概要

  • 相続時精算課税制度は、生前贈与を行うことで次世代への資産移転を促進する目的で創設された制度 です。原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子や孫等へ財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度となります。現金や土地、有価証券など贈与財産の種類に制限は無く、贈与を行う金額や贈与の回数についても制限はありません。贈与税については、贈与された財産から後述する特別控除額を控除した残額に20%の税率を乗じて計算します。

(2)特別控除額

  • 相続時精算課税制度を選択した贈与を受けた者(特定贈与者)ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の課税価格の合計額から基礎控除額110万円を控除した金額から特別控除額2,500万円を控除できます。なお、前年以前に特別控除額を控除した場合には、控除未済の残額が限度額となります。すなわち、特定贈与者は最大2,500万円まで特別控除を受けることができます。

(3)基礎控除

  • 令和6年の税制改正により令和6年1月1日以後に相続時精算課税制度を選択して贈与で取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除されます。なお、贈与を受けた財産の価額が110万円以下であれば贈与税は課税されず、申告の必要もありません。
  • 同一年中に、2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合のそれぞれの特定贈与者の相続時精算課税に係る基礎控除額は、110万円を特定贈与者ごとの贈与税の課税価格で按分した金額となります。

(4)相続があった場合

  • 令和6年1月1日以後に相続があった場合、相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者から取得した贈与財産の贈与時の価額から、基礎控除額を控除した残額を、その特定贈与者の相続財産に加算します。

(5)相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例

  • 令和6年の税制改正により相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物について、その贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、令和6年1月1日以後に一定の被害を受けた場合には、その相続税の課税価格への加算の基礎となるその土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額から、その災害による被災価額を控除した残額とすることができます。ただし、その方がその土地又は建物を贈与日から災害発生日まで引き続き所有していた場合に限ります。

(6)相続時精算課税制度を選択した場合のメリットとデメリット

  • 相続時精算課税制度を選択した場合のメリットは、贈与した財産の相続時における価額が贈与時の価額より上昇している場合、この制度を選択することにより相続税が少なくなります。また、相続を待たずして財産を移転できるため、贈与財産から生じる所得等について贈与時から相続時までの発生分を受贈者に移転することができます。一方でデメリットは、贈与した財産の相続時における価額が贈与時の価額より下落している場合、この制度を選択することにより相続税が多くなります。また、この制度を使って土地を贈与した場合、相続時に小規模宅地の特例は適用できなくなります。

(7)注意点等

  • この制度は贈与者ごとに選択できますが、一度選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。
  • この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
  • 「暦年課税」と「相続時精算課税」は贈与を受けた人は贈与をした人ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。したがって、複数の人から贈与を受けた場合は、2つの課税方法を併用できる場合があります。

税理士法人 和田タックスブレイン 代表税理士
髙田 幸史 先生