
概要
使用者(雇用主)が従業員の負担すべき費用を負担した場合、その従業員は直接金銭の支払いを受けていないにもかかわらず、経済的利益を受けたとして給与課税(所得税・住民税)されることがあります。今回は従業員に対するレクリエーションとして社員旅行を行った場合における経済的利益の課税関係についてご説明したいと思います。
従業員に対するレクリエーションとして社員旅行を行った場合
給与は通常、現金や預金などの金銭で支給されますが、食事の提供や旅行などの経済的利益をもって現物支給として給与課税される場合があります。一方で、所得税法基本通達36-30では、「使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。」とされています。したがって、その旅行の内容(旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合など)を総合的に勘案して、社会通念上、一般に行われているレクリエーション旅行と認められるもので、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の金額が少額の場合には、その旅行費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。いわゆる少額の現物給与を強いて課税しない、少額不追及の趣旨によります。
給与課税されない社員旅行
上述のレクリエーション旅行であり、かつ下記の要件を満たす場合は原則、給与課税しなくてもよいことになっています。
- 旅行の期間が4泊5日以内であること。(海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内)
- 旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
上記の要件を満たした場合でも、自己都合による旅行の不参加者に金銭を支給する場合は、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとみなされ給与課税されます。
具体的な金額の目安
平成22年12月17日の裁決事例(納税者敗訴)では自己負担の有無や会社負担割合は大きく影響しておらず、会社負担額が争点になっていると考えられます。具体的にいくらまでなら経済的利益と認定されず、給与課税されないかについて明確な基準はありませんが、以下の裁決事例から、ある程度の目安を示したいと思います。
使用者が負担した一人あたりの旅費 | 実施年月:平成21年1月 目的地:海外 241,300円 |
実施日程 | 2泊3日 |
自己負担額 | なし |
参考:為替レート | 89.9円 |
以下は上記裁決において国税不服審判所が用いた比較データです。
調査実施年月 | 平成11年7月 | 平成16年3月 | 平成21年12月 |
海外旅行費用平均額(1) | 112,421円 | 108,000円 | 81,154円 |
(1)の内、会社負担金額(2) | 69,089円 | 74,000円 | 56,889円 |
会社負担割合((2)÷(1)) | 61.5% | 68.5% | 70.1% |
参考:為替レート | 114.5円 | 104.2円 | 92.9円 |
今般の物価高騰や円安相場を考慮すると上記事例よりも実際に認められる金額は高くなる可能性はあると思われます。
*実際に社員旅行をお考えの際は専門家に相談されることをお勧めします。
税理士法人 和田タックスブレイン 代表税理士
髙田 幸史 先生