(1) 概要

事業を行っていると日々様々な支出が発生します。その支出が経費となるか、資産となるかによってその期の税金に影響があるため、事業主にとってその判断には関心が強いと思われます。そこで、今回は修繕費と資本的支出の判断基準について説明したいと思います。 事業者がその所有する固定資産等について修理・改良等のために支出した金額について、その支出が修繕費と判断された場合は原則としてその支出した期の経費となります。反対に資本的支出と判断された場合は資産計上し、減価償却によって経費化されていきます。長い期間で考えると税金に大きな違いはありませんが(累進課税によります)、短期的には修繕費と判断された方が税金による支出を抑えて資金を留保できることになります。 資本的支出に該当する場合、原則としてその資本的支出を行った減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、償却費の額を計算します。

(2) 基本的な考え方

資本的支出と修繕費の区別については、資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を高めたりする支出は資本的支出とされ、通常の維持管理や修理に係る支出は経費となります。修繕や改良という名目ではなく、その支出の内容がどういったものかという実質によって判断されます。例えば「修繕工事」という名目で支出されたものであってもその内容が対象資産の価値を高めるものであれば全部又は一部が資本的支出に該当することになります。

(3) 資本的支出の例示

次のような支出は原則として資本的支出に該当します。 ① 建物の避難階段を取り付けた場合 ② 用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に要した費用の額 ③ 機械の部品を品質等の高いものに取り替えた場合、その費用のうち通常要する費用の額を超える部分の金額

(4) 少額又は周期の短い費用について

次のような支出は修繕費として処理することができます。 ① 一の改良等のために要した額が20万円に満たない場合 ② その支出がおおむね3年以内の期間を周期として行われること (5) 形式基準による修繕費の判断 その支出が資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない場合、次に該当するものは修繕費として処理することができます。 ① その金額が60万円に満たない場合 ② その金額がその支出に係る固定資産の取得価額のおおむね10%以下である場合

(6) 資本的支出と修繕費の区分の特例

その支出が資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない場合、継続適用を条件としてその金額の30%相当額とその支出をした固定資産の取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とすることができます。

(7) 具体的な事例

① 使用中の建物について外壁塗装を行った場合、特別に上質な塗装材料を使用していなければ修繕費となります。 ② 法令対応のためソフトウェアをアップデートするための支出は事業遂行上必要な支出となるため修繕費となります。また、新たな機能の追加もそれが法令により義務化されたものであれば通常の維持管理費用として同様の処理となります。

*実際の支出が修繕費と資本的支出のどちらに該当するかについては必ず専門家に相談してから判断してください。


税理士法人 和田タックスブレイン 代表税理士
髙田 幸史 先生