ホーム » タマヰニュース » 経営情報 » 雑損控除について

(1)概要

雑損控除とは、災害、盗難または横領により生活に通常必要な資産に損害を受けた場合に、確定申告で所得から一定額を控除できる制度です。今回は概要や適用要件、具体的な適用事例をご紹介します。

(2)対象資産の要件

① 対象者

資産の所有者が納税者に限らず、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の方も含みます(令和7年分以後は58万円以下)。

② 対象資産

生活に通常必要な住宅、家財、衣類、家具、自家用車などが対象となります。一方、事業用資産や別荘、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とうなど生活に通常必要でない資産は対象外となります。

(3)損害の原因

次のいずれかの場合に限られます

① 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

② 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

③ 害虫などの生物による異常な災害

④ 盗難・横領(詐欺・特殊詐欺や恐喝は対象外となります)

(4)控除金額

控除金額は以下の①と②のうちいずれか多い方の金額です。

①(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%

②(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

※損害の金額がわからないときは「合理的な計算方法」により計算することも可能です。(固定資産税評価額や修繕見積額などを基に算定する方法など)また、その年に控除しきれない損失額は、翌年以後3年間繰り越して控除できます。

(5)災害減免法による所得税の軽減免除

災害により住宅や家財に損害を受け、一定の要件を満たす場合は、災害減免法により所得税の軽減または免除を受けられることがあります。雑損控除との併用はできませんので、納税者が有利な方法を選択することになります。

(6)具体的な適用事例と注意点等

① シロアリ被害

シロアリによる住宅被害は「害虫などの生物による異常な災害」として一定の場合には対象となります。被害を受けた住宅の修繕費や、その被害回復のために必要なシロアリ駆除費用が対象となる一方、シロアリ被害を事前に防ぐための予防費用は対象外となります。

② 自宅金庫のお金が盗難にあった

空き巣により自宅で生活費として保管していた現金が盗難に遭った場合も対象となります。この場合、被害を証明する書類が必要となります。

③ 火災による被害

自宅から出火し、近隣住宅へ延焼したことにより損害賠償金を支払った場合には、その支払額が「災害に直接関連して支出した金額」として一定の場合には雑損控除の対象となることがあります。

※実際に災害等により被害が生じた場合は、損害の種類によって必要書類も異なるため早めに専門家に相談するようにしてください。


税理士法人 和田タックスブレイン 代表社員税理士
髙田 幸史 先生