ホーム » タマヰニュース » 経営情報 » 令和8年度 税制改正の大綱

(1) 概要

政府は令和7年12月26日、令和8年度税制改正の大綱を閣議決定しました。今回はその内容について個人の所得税に関する事項を抜粋して解説したいと思います。

(2) 基礎控除

基礎控除の額は2020年に38万円から48万円に引き上げられて以降、所得制限はあるものの定額であり、昨今の物価上昇により実質的な貨幣価値が減少していることから、同額のままでは実質的な税負担が増加していました。こうした事態に対応するため、物価上昇に連動して基礎控除を引き上げる仕組みが創設されます。具体的には、税制改正時における直近2年間の消費者物価指数の上昇率を乗ずることで調整されます。上昇幅は万円単位で行われ、見直し初年度は年末調整での対応となります。令和8年度および令和9年度については、消費者物価指数の上昇率を踏まえて、基礎控除は58万円から62万円に引き上げられます。なお、上記の引き上げは合計所得金額が2,350万円以下の場合に限ります。 さらに、年収の壁の引き上げに伴い、令和8年・9年限定で所得に応じてさらに最大42万円が上乗せされます。(最大で104万円)

(3) 給与所得控除

給与所得控除についても、基礎控除と同様の趣旨で65万円の最低保障額が69万円に引き上げられました。さらに、年収の壁の引き上げに伴い、令和8年・9年限定で5万円が上乗せされます。(最大で74万円) 上記の基礎控除の額と合算して年収の壁が「178万円」となります。

(4) NISAの拡充

つみたて投資枠に限り、NISAの口座開設可能年齢の下限が撤廃され、対象年齢が0歳まで拡充されます。0歳~17歳の間について、年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円となります。また、子の年齢が12歳以降、子の同意を得て親権者等による払い出しが可能となります。子の年齢が18歳に達した場合は、18歳以上向けの制度に移行されます。

(5) 暗号資産の分離課税

個人が暗号資産の譲渡等を行った場合の課税関係が以下の通り見直されます。

 改正前改正後
課税方式総合課税(雑所得)申告分離課税(一部、総合課税)
税率累進課税(15.105%~55.945%、住民税含む)20.315%
損失の繰越不可3年間可能

(6) 青色申告特別控除の見直し

青色申告特別控除が以下の通り見直されます。

 改正前改正後
確定申告書等をe-Taxで提出する場合65万円65万円
上記に加え、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿で保存している場合65万円75万円
確定申告書等を紙で提出する場合55万円10万円
簡易帳簿で、前々年分の事業所得又は不動産所得に係る収入金額が1,000万円以下の場合10万円10万円
簡易帳簿で、前々年分の事業所得又は不動産所得に係る収入金額が1,000万円を超える場合10万円0円

※税制改正の大綱は閣議決定されただけであり、法律改正はまだ行われていません。選挙も行われるため結果次第で変更される可能性もあるためご注意ください。


税理士法人 和田タックスブレイン 代表社員税理士
髙田 幸史 先生