
(1) 概要
2015年の法改正により相続税の基礎控除の引き下げが行われ、相続税の課税対象が拡大しました。今回は相続税の基礎知識として基礎控除を中心に説明したいと思います。
(2) 基礎控除
相続税の基礎控除額は以下のように計算されます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
遺産総額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などを適用する場合には申告が必要となるケースがあります。
(3) 注意点等
① 相続放棄した場合
相続放棄をした場合でも基礎控除の計算上は法定相続人の数にカウントするため、基本的に基礎控除の額に変更はありません。ただし、相続欠格や廃除の場合は法定相続人の数が変動し、基礎控除額に影響することがあります。
② 養子縁組の場合
養子縁組をした場合でも法定相続人の数にカウントされます。ただし、下記の通り制限があります。
- 実子がいる場合 1人まで
- 実子がいない場合 2人まで
養子縁組をすると基礎控除が増えるだけでなく、相続税を抑える効果もあります。具体的には以下の通りです。
- 遺産総額が1億円、法定相続人2人→3人 約140万円の相続税軽減効果
- 遺産総額が3億円、法定相続人2人→3人 約1,400万円の相続税軽減効果
- 遺産総額が5億円、法定相続人2人→3人 約2,200万円の相続税軽減効果
※税率構造や取得割合により実際の税額は異なります。
※節税のみを目的とした養子縁組については、相続税の計算上、法定相続人の数に含めることが認められない場合があります。縁組の目的や経緯、生活実態、扶養関係の有無などを総合的に見て判断されるため、養子縁組を検討する際には慎重な確認が必要です。
③ 胎児がいる場合
被相続人が亡くなった時点でまだ生まれていない胎児であっても、申告期限までに無事に生まれた場合は相続開始時にすでに生まれていたものとみなされます。そのため、胎児であっても法定相続人の数に含まれます。
(4) 生命保険に係る非課税規定
被相続人の死亡に伴って受け取る生命保険金については以下の金額までは非課税となります。ただし、法定相続人が受け取る場合に限られます。
500万円 × 法定相続人の数
現預金のまま保有していると相続税の課税対象となる場合でも、生命保険を活用すれば、生命保険金の非課税限度額を利用できるため、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
(5) 退職金に係る非課税規定
被相続人の死亡に伴って受け取る退職金については以下の金額までは非課税となります。ただし、これについても法定相続人が受け取る場合に限られます。
500万円 × 法定相続人の数
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものに限られるため、注意が必要です。なお、生命保険金と死亡退職金の非課税規定は、それぞれ別枠で適用することができます。
税理士法人 和田タックスブレイン 代表社員税理士
髙田 幸史 先生